第1章 総 則

(名称)
第1条 本会は、鳥取環境大学同窓会[愛称:Re;TUES(リ・チューズ)]と称する。

(目的)
第2条 本会は、会員等の相互の親睦を図り、母校の発展に資することを目的とすると共に、鳥取環境大学(以下「本学」という。)の建学理念にある、「人と社会と自然との共生」に関わる活動を支援(推進)することを目的とする。

(本部)
第3条 本会の本部は、本学内(鳥取県鳥取市若葉台北一丁目1番1号)に置く。

(事業)
第4条 本会は、次の事業を行う。
(1) 会員名簿の発行及び管理
(2) 会報の発行
(3) 在学生の就職活動及び進学の支援
(4) 母校の発展への後援
(5) 環境関連の事業を推進する
(6) その他本会の目的を達成するために必要な事業

第2章 会 員

(会員)
第5条 本会は、次の者をもって組織する。
(1) 正 会 員 本学学部を卒業した者及び本学大学院を修了した者のほか、特に会員とすることを理事会が承認した者
(2) 準 会 員 本学学部及び本学大学院に在学する者
(3) 名誉会員 本会に功労のあるもので、理事会が承認した者

(会員の禁止行為)
第6条 本会の会員は以下に定める行為を禁止する。
(1) 犯罪行為
(2) 本会の事業とは無関係に、本会の名を語り営業する行為
(3) 会員に対する過度な営業・勧誘を行うなどの迷惑行為
(4) その他公序良俗に反する行為

(資格喪失)
第7条 本会の会員は次に掲げる事由により、その資格を喪失する。
(1) 死亡または失踪宣告
(2) 本会の名誉を汚した者、本会の目的に反する行為を行った者、または前条の禁止行為を行った者で、理事会において決議された者

第3章 役 員

(役員)
第8条 本会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 理 事 4名以上20名以内
(4) 監 査 2名

(役員の選任)
第9条 会長及び監査は、正会員の中から理事会において選出し、総会の承認を得るものとする。

第10条 副会長及び理事については、正会員の中から会長が選出し、理事会にて承認されたのち、会長が任命する。

(役員の職務)
第11条 役員の職務は次のとおりとする。
(1) 会長は、本会を代表し、業務を統括する
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは会長の職務を代行する
(3) 理事は、会務を運営し、重要な事項について審議する
(4) 監査は、会務及び会計を監査し、その結果を総会で報告する

(役員の任期)
第12条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

(役員の解任)
第13条 会長、副会長及び監査の解任は以下の場合において総会の決議を得て行う。
(1) 本会の役員としてふさわしくない行い(犯罪等)を行った場合
(2) 病気及び身体障害などにより、業務を行えないと判断された場合
(3) 業務活動に対し消極的行動や欠席が多く目立った場合
(4) 正会員又は、準会員より不信任案が提出された場合

第14条 理事及び支部長の解任は以下の場合において理事会の決議を得て行う。
(1) 本会の役員としてふさわしくない行い(犯罪等)を行った場合
(2) 病気及び身体障害などにより、業務を行えないと判断された場合
(3) 業務活動に対し消極的行動や欠席が多く目立った場合
(4) 正会員又は、準会員より不信任案が提出された場合

(名誉会長、顧問及び相談役)
第15条 本会に名誉会長、顧問及び相談役を置くことができる。
2 名誉会長、顧問及び相談役は、会長が推薦し、理事会の承認を得て委嘱する。

(幹事)
第16条 本会に幹事を置くことができる。
2 幹事は、正会員及び本学在学中の準会員の中から理事会が委嘱する。
3 幹事は、本部幹事会を組織して、本部の事務及び各種企画、本会の業務執行補助にあたる。
4 幹事会の代表は理事会役員が務める。

第17条 幹事の解任は以下の場合において理事会の決議を得て行うことができる。
(1) 本会の役員としてふさわしくない行い(犯罪等)を行った場合
(2) 病気及び身体障害などにより、業務を行えないと判断された場合
(3) 業務活動に対し消極的行動や欠席が多く目立った場合
(4) 正会員又は、準会員より不信任案が提出された場合
(5) 在学幹事に際しては、著しく学業に影響を及ぼす場合

第4章 会 議

(会議)
第18条 会議は、総会、理事会とする。
2 会議は、会長が召集する。

(総会)
第19条 総会は本会の最高決議機関である。
2 総会は本会に所属する正会員、準会員により構成される。
3 総会の開催は、定例会として毎年1回開催するものとする。しかし、理事会が必要と認めたときは、臨時に総会を開催することができる。
4 総会は、次の事項を審議する。
(1) 事業報告及び収支決算に関する事項
(2) 事業計画及び収支予算に関する事項
(3) 会則改正に関する事項
(4) 役員の選任、解任
(5) その他必要と認めた事項

(総会の議決)
第20条 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決する。ただし、可否同数の場合は議長が決する。
2 総会を欠席した場合は、委任したものとする。
3 総会の議長は、会長が行う。

(理事会)
第21条 理事会は、会長、副会長、理事及び支部長をもって構成し、会長が必要と認めたとき又は理事会の3分の1以上の請求があったときに開催する。
2 理事会の議長は、副会長が行う。
3 理事は、理事会を組織して、本会の事務及び各種企画、本会の業務執行補助にあたる。
4 理事会は、過半数の出席をもって成立する。ただし、理事が指名する正会員が代理出席する場合は、出席したものとしてみなす。
5 理事会の議事は、出席者の過半数をもって決する。ただし、可否同数の場合は議長が決する。
6 理事会は、次の事項を審議する。
(1) 事業報告及び収支決算に関する事項
(2) 事業計画及び収支予算に関する事項
(3) 会則改正に関する事項
(4) 役員及び幹事の選任、役員、支部長及び幹事の解任
(5) その他必要と認めた事項

第22条 理事会は本会に関する非常時において、下記の項目に際しては総会の決議なしに執行することができる。
(1) 本会会員の死亡時における対応
(2) 本学等に関する災害等の緊急時の対応
(3) 本会の将来を左右する緊急時的対応
(4) その他総会召集を行うには十分な時間がないとき

第5章 会 計

(収入)
第23条 本会の収入は、会費、寄付金及び資産から生じる果実をもってあてる。

(会費)
第24条 会員は、会費を納入するものとする。会費は、終身会費20,000円とする。
2 会費は、原則として入学時に納入するものとする。
3 既納の会費は、原則として返還しない。
4 同窓会費の重複納入と認められ、理事会の確認が取れ次第、速やかに同窓会費を返金するものとする。
5 その他、理事会が特別に認めた場合、返金することができるものとする。

(寄付金)
第25条 理事会が特別に認めた場合、寄付金を募ることができるものとする。

(会計年度)
第26条 本会の会計年度は、毎年10月1日から翌年9月30日までとする。

第6章 支 部

(支部)
第27条 本会に支部を置くことができる。
2 支部設置の承認は理事会が行うものとする。

(支部の規則)
第28条 支部の規則は、各支部において定める。
2 支部の規則は、原則、本会会則の範囲内で支部毎に制定することができる。
3 支部の規則には、「支部の活動に有益かつ他の会員に大きな不利益をもたらすものでないと判断できる場合のみ、支部会が提供するサービスを本会会員以外の者に提供することができる」旨の条項を盛り込むことができる。

(支部の役員)
第29条 支部には、支部長を置く。
2 その他役員については支部会則に基づく。

(支部長の選任)
第30条 支部長は各支部に属する正会員から各支部で推薦し、理事会にて承認されたのち会長が任命する。

第7章 会則の改正

(変更)
第31条 この会則を変更しようとする場合は、理事会に提出し総会の議を経なければならない。

第8章 補 則

(異動の報告)
第32条 会員は、住所、氏名、その他に異動を生じたときは、その旨を同窓会本部又は所属支部に連絡するものとする。

(その他)
第33条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

附 則
(施行期日)
1 この会則は、平成17年3月22日から施行する。
ただし、第24条第2項については、平成18年4月1日以降の入学者から適用する。
(経過措置)
2 平成17年度から平成20年度卒業生については、第23条第2項にかかわらず、在学中に納入するものとする。

(平成18年10月28日 一部改正)
(平成20年10月11日 一部改正)
(平成28年1月30日 一部改正)
(令和5年5月7日 一部改正)

会則(PDF)