《はじめに》

 この要綱は、鳥取環境大学同窓会(以下「本会」とする)の正会員が交流を深め、本会または鳥取環境大学の発展に寄与すると思われる活動を支援することを目的としている。

 この要綱に基づく支援は、本会及び支部会が企画したものを除き、正会員独自の企画に対し行うものとし、その用途は限定せず施設利用料や材料費、飲食費など幅広く活用できるものとする。具体的な例としてはサークルごとや各期ごとの同窓会などを想定する。

 この要綱の制定においては次の二つの要素を考慮する。ひとつは「本支援の原資が会員から募った同窓会費であること」もうひとつは「本支援の活用を促進するため、支援を受けるための手続きは極力簡易なものとすること」である。同窓会費が原資であるということは、安易な支出は避けなければならないが、それでは本制度の活用が図られない。かといって手続きを軽視すると不正な支出の原因ともなりかねない。

 そこで、本要綱は、簡易な手続きによる不正支出の可能性を『正会員の個人情報を取得する』という対価によって許容し制定する。

 

(目的)

第1条 この要綱は本会の正会員が交流を深め、本会または鳥取環境大学の発展に寄与すると思われる活動を支援することを目的としている。

 

(支援内容)

第2条 正会員の企画であって参加人数が5名以上のものには、正会員一人あたり千円を支給する。

  2 ただし、支給は申請が認められたものから先着順とし、該当する会計期間の予算額を上限とする。

 

(支援の条件)

第3条 本支援を受けるには以下の①~③の条件を全て満たす必要がある。また④、⑤の条件は極力満たすよう努めること。

  1.当該企画の主な参加者が正会員であること。
  2.事前に申請を行っていること。
  3.申請の際に参加予定者の名簿を提出していること。
  4.参加者の半数以上が開催都道府県外に在住であること。
  5.参加者全員が同一都道府県在住ではないこと。

 

(報告・監査)

第4条 本支援を受けた企画については、その実施後に集合写真を提出すること。提出した集合写真は会報、ホームページ等に掲載する場合がある。また、原則監査は行わないが、不正な受給が疑われた場合などは、本会は事前の予告なく調査を行うことが出来る。その際、明らかに不正な受給があったと確認できた場合は、申請者に対し、受給した支援の全額返金を要求する。

 

附 則

(施行期日)

1 この要項は、平成25年10月1日から施行する。

 (平成27年12月10日 一部改正) 

 

 作成日 平成27年12月16日